介護職員の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。
2019 年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人においても算定を行っております。
当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。
*法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針・その実現のための施策・仕組みなどの明確化
*研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
*職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備